2014年05月08日
減免申請について~車いす移動車等構造上身体障がい者等専用の車~
今年も自動車の税納税時期となりました。
すでにお手元へ自動車税納税通知書が届いているかとは思いますが、減免申請についてお知らせ致します。
※減免対象であっても6/2までの期限内に申請をしないと納税する必要が出てまいりますので、ご注意下さい。

車いす移動車等構造上身体障がい者等専用の車に関する減免申請について
身体障がい者等の方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置、または浴そうを装着するなど特別仕様の自動車については、申請をすることにより自動車税及び自動車取得税の減免を受けることができます。
この減免の要件等並びに申請に必要な書類は次のとおりです。
1 減免要件等
(1) 現に、身体障がい者等の方の利用に供していること。
(2) 車検証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」、「入浴車」と記載されている特殊用途自動車(8ナンバー)であること。
(3) 個人が所有又は使用する自動車(事業のために使用する場合を除く)に係る減免申請の場合、利用する身体障がい者等1人につき1台に限ること。
2 減免額
自動車税及び自動車取得税の全額
3 申請に必要な書類等
区分:
個人が所有又は使用する自動車(事業のために使用する場合を除く)
申請に必要な書類等:
(1)減免申請書(43号様式)

(2)構造上身体障がい者等の専用車を対象にした減免申請に係る届出書(8号様式 )

※次のいずれかを添付すること
(1)身体障がい者手帳の写し
(2)療育手帳の写し
(3)精神障がい者保健福祉手帳の写し
(4)介護保険被保険者証の写し(要介護又は要支援の認定を受けている場合に限る)
(5)その他・・・歩行が困難(車いす使用)であることが確認できる書類
(民生委員の証明、医師の診断書等)
(3)自動車検査証(写し)
(4)自動車の写真・・・ナンバープレートを含めた車両全体の写真と特別仕様であることが確認できる写真(車いす移動車、身体障がい者輸送車の場合は、車いす昇降装置・固定装置が装着されていることがわかる写真)
(5)印鑑・・・納税義務者のもの
区分:
事業のために使用する自動車
(社会福祉法人等の事業用)
申請に必要な書類等:
(1)減免申請書(43号様式)

(2)運行計画又は実績を明らかにした書面(様式は任意。既存の資料の写しでも可。※参考様式

(3)自動車検査証(写し)
(4)自動車の写真・・・・ナンバープレートを含めた車両全体の写真と特別仕様であることが確認できる写真(車いす移動車、身体障がい者輸送車の場合は、車いす昇降装置・固定装置が装着されていることがわかる写真)
(5)印鑑・・・納税義務者のもの
申請窓口:
軽自動車 → 各市町村役所
登録車 → 各県自動車税事務所
となります。申請期限は6/2までとなりますのでお忘れなく(^o^)/
福祉車両に関するご用命は当店までお気軽にお問い合わせ下さいo(´∀`)o
TEL:096-272-0790
e-mail:ohhashi@violin.ocn.ne.jp
↓(有)グレース大橋HPはこちらから
http://www.grace-ohhashi.com/
すでにお手元へ自動車税納税通知書が届いているかとは思いますが、減免申請についてお知らせ致します。
※減免対象であっても6/2までの期限内に申請をしないと納税する必要が出てまいりますので、ご注意下さい。

車いす移動車等構造上身体障がい者等専用の車に関する減免申請について
身体障がい者等の方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置、または浴そうを装着するなど特別仕様の自動車については、申請をすることにより自動車税及び自動車取得税の減免を受けることができます。
この減免の要件等並びに申請に必要な書類は次のとおりです。
1 減免要件等
(1) 現に、身体障がい者等の方の利用に供していること。
(2) 車検証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」、「入浴車」と記載されている特殊用途自動車(8ナンバー)であること。
(3) 個人が所有又は使用する自動車(事業のために使用する場合を除く)に係る減免申請の場合、利用する身体障がい者等1人につき1台に限ること。
2 減免額
自動車税及び自動車取得税の全額
3 申請に必要な書類等
区分:
個人が所有又は使用する自動車(事業のために使用する場合を除く)
申請に必要な書類等:
(1)減免申請書(43号様式)

(2)構造上身体障がい者等の専用車を対象にした減免申請に係る届出書(8号様式 )

※次のいずれかを添付すること
(1)身体障がい者手帳の写し
(2)療育手帳の写し
(3)精神障がい者保健福祉手帳の写し
(4)介護保険被保険者証の写し(要介護又は要支援の認定を受けている場合に限る)
(5)その他・・・歩行が困難(車いす使用)であることが確認できる書類
(民生委員の証明、医師の診断書等)
(3)自動車検査証(写し)
(4)自動車の写真・・・ナンバープレートを含めた車両全体の写真と特別仕様であることが確認できる写真(車いす移動車、身体障がい者輸送車の場合は、車いす昇降装置・固定装置が装着されていることがわかる写真)
(5)印鑑・・・納税義務者のもの
区分:
事業のために使用する自動車
(社会福祉法人等の事業用)
申請に必要な書類等:
(1)減免申請書(43号様式)

(2)運行計画又は実績を明らかにした書面(様式は任意。既存の資料の写しでも可。※参考様式

(3)自動車検査証(写し)
(4)自動車の写真・・・・ナンバープレートを含めた車両全体の写真と特別仕様であることが確認できる写真(車いす移動車、身体障がい者輸送車の場合は、車いす昇降装置・固定装置が装着されていることがわかる写真)
(5)印鑑・・・納税義務者のもの
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登録車 → 各県自動車税事務所
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TEL:096-272-0790
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Posted by 有限会社 グレース大橋 at 12:00│Comments(0)
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